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保险法日文版
【法令名称】中華人民共和国社会保険法
【発布機関】全国人民代表大会常務委員会
【発布番号】主席令第三十五号
【発布日】2010-10-28
【施行日】2011-07-01
【時限性】現行有効
【効力等級】法律
【全文】
中華人民共和国主席令
第三十五号
「中華人民共和国社会保険法」は既に、中華人民共和国第十一期全国人民代表大会常務委員会第十七回会議にて、2010年10月28日に採択されており、ここに公布し、2011年7月1日から施行する。
中華人民共和国主席胡錦涛
2010年10月28日
中華人民共和国社会保険法
(2010年10月28日第十一期全国人民代表大会常務委員会第十七回会議にて採択)
目次
第一章総則
第二章基本養老保険
第三章基本医療保険
第四章労災保険
第五章失業保険
第六章生育保険
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第七章社会保険料の徴収納付
第八章社会保険基金
第九章社会保険取扱
第十章社会保険監督
第十一章法的責任
第十二章附則
第一章総則
第一条社会保険関係を規範化し、公民が社会保険に加入し社会保険待遇を享受する適法的権益を擁護し、公民に発展の成果を享受させ、調和の取れた安定した社会の形成を促すことを目的として、憲法に基づき、本法を制定する。
第二条国が基本養老保険、基本医療保険、労災保険、失業保険、生育保険等の社会保険制度を構築し、公民が老齢、疾病、労災、失業、生育等の状況下において、法により国及び社会から物質的援助を受ける権利を保障する。
第三条社会保険制度は、あまねくカバーする、人民の基本的生活を守る、複数レベル、持続可能という方針を堅持し、社会保険のレベルは、経済、社会の発展レベルと釣り合うものでなければならない。
第四条中華人民共和国国内の雇用主及び個人が法により、社会保険料を納付し、納付記録、個人権益記録を照会し、社会保険取扱機関に社会保険相談等の係るサービスを提供するよう求める権利を有する。
個人は法により、社会保険待遇を享受し、本企業による納付情況を監督する権利を有する。
第五条県級以上の人民政府は社会保険事業を国民経済及び社会発展計画に組み入れる。
国は多くのルートから社会保険資金を拠出する。
県級以上の人民政府は社会保険事業に対し必要な経費援助を行う。
国は租税優遇政策により社会保険事業を支援する。
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第六条国は社会保険基金の厳格な監督管理を行う。
国務院及び省、自治区、直轄市人民政府は健全たる社会保険基金監督管理制度を構築し、社会保険基金の安全且つ有効な運営を保障する。
県級以上の人民政府が措置を講じ、社会の各方面が社会保険基金の監督に参与することを奨励し支持する。
第七条国務院社会保険行政部門は全国の社会保険管理業務を行い、国務院のその他係る部門が各自の職責範囲内で係る社会保険業務を行う。
県級以上の地方人民政府社会保険行政部門が本行政区域の社会保険管理業務を行い、県級以上地方人民政府のその他係る部門が各自の職責範囲内で係る社会保険業務を行う。
第八条社会保険取扱機関が社会保険サービスを提供し、社会保険登記、個人権益記録、社会保険待遇給付等の業務を行う。
第九条労働組合が法により、従業員の適法的権益を擁護し、社会保険の重大事項の研究に参与し、社会保険監督委員会に参加し、従業員社会保険権益関連事項の監督を行う権利を有する。
第二章基本養老保険
第十条従業員は基本養老保険加入義務があり、雇用主及び従業員が共同で基本養老保険料を納付する。
従業員を雇っていない個人商工業者、雇用先で基本養老保険に未加入の非全日制従業員及びその他フレックスタイム制の就労者は基本養老保険に加入することができ、個人で基本養老保険料を納付する。
公務員及び公務員法を参照し管理する職員の養老保険の弁法は国務院が規定する。
第十一条基本養老保険は社会による一元的な徴収給付と個人口座を合わせて行う。
基本養老保険基金は雇用主と個人による納付及び政府補助金等によって構成される。
第十二条雇用主は国が定める本企業従業員の賃金総額の比率に基づき基本養老保険料を納付し、基本養老保険統括基金に振込まなければならない。
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従業員は国が定める本人の賃金の比率に基づき、基本養老保険料を納付し、個人口座に振込まなければならない。
従業員を雇っていない個人商工業者、雇用先で基本養老保険に未加入の非全日制従業員及びその他フレックスタイム制の就労者が、基本養老保険に加入する場合、国の規定に基づき基本養老保険料を納付し、それぞれ、基本養老保険統括基金と個人口座に振込まなければならない。
第十三条国有企業、事業単位の従業員が基本養老保険に加入する前の見なし納付期間の納付すべき基本養老保険料は政府が負担する。
基本養老保険基金に給付不足情況が発生した場合、政府が補助金を給付する。
第十四条個人口座から繰り上げ給付を受けてはならず、記帳利率は銀行定期預金利率を下回ってはならず、利子税は免除される。
個人が死亡した場合、個人口座の残高は相続することができる。
第十五条基本養老金は統括養老金と個人口座養老金から構成される。
基本養老金は個人の累計納付年数、納付賃金、当地の従業員平均賃金、個人口座金額、都市人口平均寿命の予測等により確定される。
第十六条基本養老保険に加入した個人は、法定の退職年齢に達した時に累計納付年数が満15年である場合、毎月、基本養老金を受給する。
基本養老保険に加入した個人が、法定の退職年齢に達した時の累計納付年数が15年未満である場合、満15年に達するまで納付し、毎月、基本養老金を受給できる。
新型農村社会養老保険又は都市住民社会養老保険に変更し、国務院規定に基づき、相応する養老保険待遇を受けることもできる。
第十七条基本養老保険に加入した個人が、病気で又は業務によらない原因で死亡した場合、その遺族は、葬儀補助金及び救済金を受給することができる。
法定の退職年齢に達する前に病気で又は業務によらない原因で障害が残り労働能力を完全に喪失した場合、病気障害者手当を受給できる。
必要な資金は基本養老保険基金から給付される。
第十八条国が基本養老金の正常な調整メカニズムを構築する。
従業員の平均賃金の上昇、物価上昇の情況に基づき、適時、基本養老保険待遇レベルを引き上げる。
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第十九条個人が包括地域を跨って就業した場合、その基本養老保険関係も本人と共に移管し、納付年数は累計して計算する。
個人が法定退職年齢に達した時、基本養老金は段階ごとに計算し、統一して給付する。
具体的な弁法は国務院が規定する。
第二十条国は新型農村社会養老保険制度の構築及び整備を行う。
新型農村社会養老保険は、個人納付、集団補助及び政府手当を合わせて行う。
第二十一条新型農村社会養老保険待遇は、基礎養老金及び個人口座養老金から構成される。
新型農村社会養老保険に加入した農村住民が、国の規定条件を満たす場合、毎月、新型農村社会養老保険待遇を受給する。
第二十二条国が都市住民社会養老保険制度の構築及び整備を行う。
省、自治区、直轄市人民政府は実情に基づき、都市住民社会養老保険及び新型農村社会養老保険を合併して実施することができる。
第三章基本医療保険
第二十三条従業員は従業員基本医療保険に加入し、雇用主及び従業員が国の規定に基づき共同で、基本医療保険料を納付する。
従業員を雇っていない個人商工業者、雇用先で基本養老保険に未加入の非全日制従業員及びその他フレックスタイム制の就労者は、従業員基本医療保険に加入し、個人が国の規定に基づき、基本医療保険料を納付することができる。
第二十四条国は新型農村合作医療制度の構築及び整備を行う。
新型農村合作医療の管理弁法は、国務院が規定する。
第二十五条国は都市住民基本医療保険制度の構築及び整備を行う。
都市住民基本医療保険は個人納付及び政府補助金を合わせて行う。
最低生活保障を受ける者、労働能力を喪失した身体障害者、低収入家庭の満六十歳以上の老齢者及び未成年者等の個人納付が必要な部分は、政府が補助金を給付する。
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第二十六条従業員基本医療保険、新型農村合作医療及び都市住民基本医療保険の待遇基準は国の規定に基づき執行する。
第二十七条従業員基本医療保険加入の個人が、法定の退職年齢に達した時の累計納付年数が国の規定の年数に達している場合、定年退職後、基本医療保険料を納付することなく、国の規定に基づき、基本医療保険待遇を享受する。
国が定める年数に達していない場合、国が定める年数に達するまで納付できる。
第二十八条基本医療保険薬品リスト、診療項目、医療サービス施設基準及び急診、応急に適合する医療費用は、国の規定に基づき、基本医療保険基金から支払う。
第二十九条保険加入者の医療費用のうち、基本医療保険基金から支払うべき部分は、社会保険取扱機関と医療機関、薬品取扱企業が直接精算する。
社会保険行政部門及び衛生行政部門は、他地域診療による医療費用の精算制度を構築し、保険加入者が基本医療保険待遇を受ける上での便宜を図らなければならない。
第三十条次に列挙する医療費用は基本医療保険基金の支払範囲外である。
(一)労災保険基金から支払うべき場合。
(二)第三者が負担すべき場合。
(三)公共衛生が負担すべき場合。
(四)国外で治療を受けた場合。
医療費用は、法により第三者が負担すべきものについて、第三者が支払わない又は第三者を確定できない場合、先に基本医療保険基金から支払う。
基本医療保険基金から支払後、第三者に求償する権利を有する。
第三十一条社会保険取扱機関は管理サービスの需要に応じて、医療機関、薬品取扱企業とサービス協議書を締結し、医療サービス行為の規範化を行うことができる。
医療機関は保険加入者に適切且つ必要な医療サービスを提供しなければならない。
第三十二条個人が包括地域を跨って就業した場合、その基本医療保険関係は本人と共に移管し、納付年数は累計計算する。
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第四章労災保険
第三十三条従業員は、労災保険加入義務があり、雇用主が労災保険料を納付し、従業員は労災保険料を納付しない。
第三十四条国は業種ごとの労災危険度に基づき、業種ごとの料金率を確定し、且つ労災保険基金の使用、労災発生率等の情況に基づき、各業種内の料金率のランクを確定する。
業種ごとの料金率及び業種内料金率のランクは国務院社会保険行政部門が制定し、国務院の許可を取得後、公布し施行する。
社会保険取扱機関は雇用主による労災保険基金の使用、労災発生率及び所属業種の料金率のランク等の情況に基づき、雇用主の納付比率を確定する。
第三十五条雇用主は、本企業の従業員賃金総額に基づき、社会保険取扱機関が確定した料金率に応じて、労災保険料を納付する。
第三十六条従業員が業務上の事由により、事故で負傷し又は職業病にかかり、労災認定を経ている場合、労災保険待遇を享受する。
このうち、労働能力鑑定の結果、労働能力を喪失したことが判明した場合、身体障害待遇を享受する。
労災認定及び労働能力の鑑定は、簡潔且つ便宜的なものでなければならない。
第三十七条従業員が下記の情況のいずれかにより、本人が業務中に死傷した場合、労災と認定しない。
(一)故意の犯罪。
(二)酒酔い又はドラッグ服用。
(三)自傷又は自殺。
(四)法律、行政法規が定めるその他情況。
第三十八条労災により発生した下記費用は、国の規定に基づき、労災保険基金から支払う。
(一)労災治療の医療費用及びリハビリ費用。
(二)入院食事補助金。
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(三)包括地域外で治療を受けた時の交通費、食費、宿泊費。
(四)身体障害補助器具取付装備に要する費用。
(五)生活を自力でできない場合に、労働能力鑑定委員会が確認した生活介護費。
(六)障害者一括補助金及び一級から四級までの身体障害従業員が毎月受給する障害者手当。
(七)労働契約の終了又は解除時に、享受すべき一括医療補助金。
(八)業務上の事由により死亡した場合、その遺族が受け取った葬儀補助金、親族扶養救済金及び業務上の事由による死亡の補助金。
(九)労働能力鑑定費。
第三十九条労災により発生した下記の費用は、国の規定に基づき、雇用主が支払う。
(一)労災治療期間中の賃金、福利厚生。
(二)五級、六級の身体障害従業員が毎月受給する障害者手当。
(三)労働契約の終了又は解除時、享受すべき障害者一括就業補助金。
第四十条労災従業員は基本養老金受給条件を満たす場合、障害者手当の給付を停止し、基本養老保険待遇を享受する。
基本養老保険待遇が障害者手当を下回る場合、労災保険基金から差額を補う。
第四十一条従業員の雇用主が法により労災保険料を納付しておらず、労災事故が発生した場合、雇用主が労災保険待遇を支払う。
雇用主が支払わない場合、先に労災保険基金から支払う。
労災保険基金から先に支払った労災保険待遇は雇用主が返還しなければならない。
雇用主が返還しなかった場合、社会保険取扱機関は、本法第六十三条の規定に基づき、求償できる。
第四十二条第三者の原因により労災が発生し、第三者が労災医療費用を支払わない又は第三者を確定できない場合、先に労災保険基金から支払う。
労災保険基金から支払後、第三者に求償する権利を有する。
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第四十三条労災従業員に下記のいずれかがある場合、労災保険待遇を停止する。
(一)待遇享受条件を喪失した場合。
(二)労働能力鑑定を拒否した場合。
(三)治療を拒否した場合。
第五章失業保険
第四十四条従業員は、失業保険加入義務があり、雇用主及び従業員が国の規定に基づき共同で失業保険料を納付する。
第四十五条失業者が下記の条件に合致する場合、失業保険基金から失業保険金を受給する。
(一)失業前に、雇用主及び本人が失業保険料を既に満1年納付している場合。
(二)本人の意思によらずに就業を中断した場合。
(三)既に失業登記をしており、求職希望がある場合。
第四十六条失業者が失業前に、雇用主及び本人の累計納付年数が満1年以上5年未満である場合、失業保険金の受給期間は最長で12ヶ月とする。
累計納付年数が満5年以上10年未満である場合、失業保険金受給期間は最長で18ヶ月とする。
累計納付年数が満10年以上である場合、失業保険金受給期間は最長で24ヶ月とする。
再就職後、再び失業した場合、納付時間を計算し直し、失業保険金受給期間は前回の失業時に受給すべきであったが未受給の失業保険金の期間と合わせて計算し、最長で24ヶ月を超えないものとする。
第四十七条失業保険金の基準は、省、自治区、直轄市人民政府が確定し、都市住民の最低生活保障基準を下回ってはならない。
第四十八条失業者が失業保険金受給期間中に、従業員基本医療保険に加入し、基本医療保険待遇を享受する。
失業者が納付すべき基本医療保険料は失業保険基金から支払い、個人は基本医療保険料を納付しない。
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第四十九条失業者が失業保険金受給期間中に死亡した場合、当地の在職中従業員死亡に関する規定を参照し、その遺族に一括葬儀補助金及び救済金を支給する。
必要な資金は失業保険基金から支払う。
個人の死亡が同時に基本養老保険葬儀補助金、労災保険葬儀補助金及び失業保険葬儀補助金の受給条件を満たす場合、その遺族は、このうちの一つしか選択できない。
第五十条雇用主は、速やかに、失業者に労働関係の終了又は解除の証明を発行し、失業者の名簿を労働関係終了又は解除日より15日以内に社会保険取扱機関に通知しなければならない。
失業者は、本企業が発行した労働関係終了又は解除の証明を持って、速やかに指定の公共就業サービス機関にて失業登記を行わなけれならない。
失業者は失業登記証明及び個人身分証明をもって、社会保険取扱機関にて失業保険金受給のための手続きを行う。
失業保険金の受給期間は失業登記日より起算する。
第五十一条失業者が失業保険金受給期間中に下記の情況のいずれかがある場合、失業保険金の受給を停止し、同時に、その他失業保険待遇を停止する。
(一)再就職した場合。
(二)兵役に服した場合。
(三)国外に転居した場合。
(四)基本養老保険待遇を享受している場合。
(五)正当な理由なく、当地の人民政府指定部門又は機関が紹介した適切な仕事又は提供した研修を拒否した場合。
第五十二条従業員が包括地域を跨って就業した場合、その失業保険関係も本人と共に移管し、納付年数は累計計算する。
第六章生育保険
第五十三条従業員は生育保険加入義務があり、雇用主が国の規定に基づき生育保険料を納付し、従業員は生育保険料を納付しない。
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第五十四条雇用主が既に生育保険料を納付している場合、その従業員は生育保険待遇を享受する。
従業員の未就職の配偶者は国の規定に基づき、生育医療費用待遇を享受する。
必要な資金は生育保険基金から支払う。
生育保険待遇には生育医療費用及び生育手当が含まれる。
第五十五条生育医療費用は下記の通りである。
(一)生育の医療費用。
(二)一人っ子政策の医療費用。
(三)法律、法規の定めるその他項目の費用。
第五十六条従業員に下記のいずれかの情況がある場合、国の規定に基づき生育手当を受給できる。
(一)女子従業員は出産し、出産休暇を享受した場合。
(二)一人っ子政策の手術による休暇を享受した場合。
(三)法律、法規の定めるその他情況。
生育手当は従業員の雇用主での前年度の従業員月額平均賃金に基づき計算し給付する。
第七章社会保険料の徴収納付
第五十七条雇用主は設立日より30日以内に営業許可証、登記証書又は会社の公印をもって、当地の社会保険取扱機関にて社会保険登記を行わなければならない。
社会保険取扱機関は、申請を受理した日より15日以内に審査の上、社会保険登記証書を発給しなければならない。
雇用主の社会保険登記事項に変更が生じ又は雇用主が法により終了した場合、変更又は終了日より30日以内に、社会保険取扱機関にて社会保険登記の変更又は抹消をしなければならない。
工商行政管理部門、民政部門及び機構編制管理機関は速やかに社会保険取扱機関に、雇用主の設立、終了情況を通知しなければならず、公安機関は速やかに社会保険取扱機関に個人の出生、死亡、及び戸籍登記、転居、抹消等の情況を通知しなければならない。
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第五十八条雇用主は雇用日より30日以内に、その従業員のために、社会保険取扱機関に申請し、社会保険登記を行わなければならない。
社会保険登記を行っていない場合、社会保険取扱機関がその納付すべき社会保険料を査定する。
従業員を雇っていない社会保険加入意思のある個人商工業者、雇用先で社会保険未加入の非全日制従業員及びその他フレックスタイム制の就労者は、社会保険取扱機関に申請し社会保険登記をしなければならない。
国が全国共通の個人社会保障番号を構築する。
個人社会保障番号は、公民の身分番号とする。
第五十九条県級以上の人民政府が社会保険料の徴収作業を強化する。
社会保険料は、統一徴収を行い、その実施手順及び具体的弁法は国務院が規定する。
第六十条雇用主が自己申告し、期日通りに社会保険料を全額納付しなければならず、不可抗力等の法定事由を除き、延期したり、減免してはならない。
従業員が納付すべき社会保険料は雇用主が源泉徴収し、雇用主が毎月、社会保険料納付の詳細情況を本人に告知しなければならない。
従業員を雇っていない個人商工業者、雇用先で社会保険に未加入の非全日制従業員及びその他フレックスタイム制の就労者は、直接、社会保険料徴収機関に社会保険料を納付することができる。
第六十一条社会保険料徴収機関は法により、期日通りに社会保険料を全額徴収し、且つ納付情況を定期的に雇用主及び個人に告知しなければならない。
第六十二条雇用主が規定に基づき、納付すべき社会保険料金額を申告していない場合、当該企業の前月の納付額の110%で、納付すべき金額を確定しなければならない。
納付企業が申告手続きを補完後、社会保険料徴収機関が規定に基づき精算する。
第六十三条雇用主が期日通りに、社会保険料を全額納付していない場合、社会保険料徴収機関が期限付きで、納付又は補足するよう命じる。
雇用主が期限を過ぎても社会保険料を納付していない又は社会保険料を補足していない場合、社会保険料徴収機関は、銀行及びその他金融機関に、その預金口座を照会できる。
また、県級以上の係る行政部門に社会保険料の割当を決定するよう申請した上で、その口座開設銀行又はその他金融機関に社会保険料の割当を書面にて通知できる。
雇用主の口座残高が納
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